前頁 |目次 |次頁

京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(京都大学原子炉の使用目的の変更)について(答申)


49原委第121号
昭和49年4月27日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(京都大学原子炉の使用目的の変更)について(答申)

 昭和49年4月27日付け49原第3892号で諮問のあつた標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、医療照射を目的とする原子炉の使用は慎重に行なわれるべきである。


前頁 |目次 |次頁