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京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(京都大学原子炉の使用目的の変更)について(答申) 49原委第121号
昭和49年4月27日 |
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昭和49年4月27日付け49原第3892号で諮問のあつた標記の件について、下記のとおり答申する。
標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。 |
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