前頁 |目次 |次頁

動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第755号
昭和49年4月2日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和48年12月18日付け48原第11585号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が液体状放射性廃棄物処理設備を増強し、又、液体状および固体状放射性廃棄物について高速実験炉の廃棄物処理施設で処理するほか、日本原子力研究所大洗研究所廃棄物処理施設においても処理を行なうようにすることであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。


前頁 |目次 |次頁