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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申) 48原委第755号
昭和49年4月2日 |
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昭和48年12月18日付け48原第11585号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 |
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