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東北電力株式会社女川原子力発電所の
原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


49原委第26号
昭和49年3月26日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和48年7月10日付け48原第6470号(昭和49年1月24日付け49原第621号および昭和49年3月26日付け49原第2409号で一部訂正)で諮問のあつた標記の件について、下記のとおり答申する。

① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については別添原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告(復水器冷却水排水口に係る部分を除く。)のとおりであり、適合しているものと認める。


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