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五島育英会武蔵工業大学原子力研究所の
原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


49原委第51号
昭和49年2月19日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
五島育英会武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和49年2月19日付け48原第10200号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が原子炉冷却系統施設のうち2次冷却設備であるクーリング・タワーの型式および台数の変更ならびに安全保護回路のうち原子炉停止回路の作動条件の追加であり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

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