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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(放射性廃棄物の廃棄施設の変更)について(答申)


49原委第20号
昭和49年1月22日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物の廃棄施設の変更)について(答申)

 昭和49年1月22日付け48原第12187号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
(2)上記許可の基準第4号については、本変更が放射性廃棄物の廃棄施設の更新、整備に伴い、液体廃棄物の廃棄施設および固体廃棄物の廃棄施設の各一部つにいて、構造および用途の変更をするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

 


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