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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更 49原委第21号
昭和49年1月22日 |
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昭和49年1月22日付け48原第10869号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第4号については、本変更が非常用電源設備であるディーゼル発電機および蓄電池の容量を増大することであり、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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