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関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更
(1号および2号原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第745号
昭和48年12月11日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

 昭和48年6月12日付け48原第4869号(昭和48年12月4日付け48原第10969号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報昔は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
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