内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更
(3号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和48年12月4日付け48原第10558号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
(2)上記許可の基準第4条については、本変更が主蒸気系の逃し安全弁の型式を変更し保守点検を容易にすることであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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