第 45 回
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〔日時〕昭和48年11月13日(火)14:00〜16:15
〔議題〕
1 東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置に係る公聴会における陳述意見等の伝達等について
2 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(OGL-1の設置)について
3 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)について
4 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号および2号原子炉施設の変更)について
〔審議事項〕
1 東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置に係る公聴会における陳述意見等の伝達等について
事務局から、標記公聴会において述べられた陳述意見と同補足意見をとりまとめた結果について説明があった。
また、こたら陳述意見等を原子炉安全専門審査会および関係機関へ伝達し、意見を求める方法を検討した。
その結果、当該原子炉に関連する安全性の問題については原子炉安全専門審査会へ検討するよう指示し、また、地域開発等地方自治体に関連する問題は福島県へ伝達することを決定した。
なお、湿排水問題等関係省庁への伝達については、更に事務打合せを続けることとし、また、一般的な安全問題については、事務局の原案をもとに、原子力委員会で、結論を出すことにした。
2 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(OGL-1の設置)について
事務局から、資料「日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(OGL-1の設置)について(答申)(案)」および「同設置変更に係る安全性について」に基づき、原子炉安全専門審査会における審査内容等の説明があり審議を行なった。
審議においては、主として当該インパイルループが最高1000℃をめざすことから認可の段階における審査にも専門家の意見を反映させる必要があるのではないかという問題が提起され今後専門家検討会を設けるか否かについて検討することとなった。
許可については、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
なお、設置変更の内容は、当該研究所の材料試験炉(JMTR)に高温ガスループ照射装置「OGL-1(大洗ガスループ1号)」をとりつけるものである。
3 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)について
事務局から、資料「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)(案)」および「同設置変更に係る安全性について」に基づき、原子炉安全専門審査会における審査内容等の説明があり、審議を行なった。
その結果、本設置変更は許可してさしつかえないと判断し、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
なお、設置変更の内容は、JRR-2の燃料体の構造の一部変更、炉心上部遮蔽体の一部変更および実験設備であるインパイルループの一部撤去等である。
4 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号および2号原子炉施設の変更)について
事務局から、資料「関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号および2号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」および「同設置変更に係る安全性について」に基づき、原子炉安全専門審査会における審査内容等の説明があり審議を行なった。
審議においては、主として燃料ペレットの焼きしまりの問題について検討を行なった結果、本設置変更は許可してさしつかえないと判断し、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
なお、設置変更の内容は、燃料ペレットの理論密度を93%から95%に変更することを伴ない、炉心の実効余剰増倍率の変更、バーナブルポイズンの本数の変更、一次冷却材中のほう素濃度の変更等を行なうものである。
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第 46 回
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〔日 時〕昭和48年11月20日(火)15:00〜16:30
〔議 題〕
東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置に係る公聴会における陳述意見等について
〔審議事項等〕
1 故武藤俊之助原子力委員に対する弔意について
議事に先立ち、11月18日急逝した武藤俊之助原子力委員に哀悼の意を表した。
2 東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置に係る公聴会における陳述意見等の伝達等について
事務局から、資料「東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置に係る公聴会における陳述意見等の伝達等について(案)」に基づき説明があり、関係省庁に対する陳述意見等の伝達方法について検討した。その結果、伝達文書の原案を一部修正して、通商産業省、環境庁、農林省、文部省および労働省に対する伝達を決定した。
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第 47 回
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〔日 時〕昭和48年11月27日(火)14:00〜15:45
〔議 題〕
安全会議の設置について
〔審議事項等〕
1 原子力委員長の就任挨拶および委員長代理の指名について
森山新原子力委員長の就任挨拶が行なわれた。
また、原子力委員会設置法第7条第3号に基づく委員長代理として井上委員が指名された。
2 安全会議の設置について
事務局から、資料「安全会議の設置について」(案)および「安全会議の設置と背景(案)」などにより説明があり審議を行なった。
その結果、同会議の設置を内定し、構成員の承諾が得られ次第、後日正式決定することとした。
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