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東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の
設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)
について(答申)


48原委第688号
昭和48年10月30日
 内閣総理大臣 殿
            
原子力委員会委員長

東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更
(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)


 昭和48年10月30日付け48原第10011号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
 
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