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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(高速炉臨界実験装置施設の変更)について(答申) |
48原委第651号 昭和48年10月8日 |
内閣総理大臣 殿 |
原子力委員会委員長 |
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更 |
昭和48年8月28日付け48原第6748号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
記 |
① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 ② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。 |
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