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動・燃大洗工学センターの原子炉の設置変更
(高速実験炉の原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第274号
昭和48年7月24日
内閣総理大臣 殿
            
原子力委員会委員長

 
 昭和48年7月10日付け48原第6237号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原新物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果の報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
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