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九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更
(原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第275号
昭和48年7月24日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

昭和48年3月13日付け48原第2467号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

① 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果の報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
 
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