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国際原子力機関(IAEA)憲章第6条の改正の
公布および改正に関する条文新旧対照表


国際原子力機関(IAEA)憲章第6条の改正の公布
昭和48年6月12日
原 子 力 局
 IAEAの理事会の構成を規定する憲章第6条の改正については、昭和45年9月の第14回総会において承認され、その後各加盟国の受諾手続がすすめられていたが、このたび憲章第18条Cに規定されている全加盟国(103ケ国)の三分の二以上(69ケ国以上)が、受諾書を寄託したことにより、6月1日にその効力を生じた。このため12日閣議に報告し、15日付を以って公布した。

 なお、わが国は46年4月6日に受諾書の寄託を行なっている。

 なお、同改正は理事国の構成について、例えば、アフリカ地域の加盟国が十分に理事会に代表されていないこと。

 西ドイツ、イタリア等の西欧先進国が原子力に関する技術の最先進国としての理事国の地位を得られないこと等、最近の国際社会の現状に適合させようとするのが本件改正の目的であり、本改正に伴い理事国の数も現行の22ケ国が約34ケ国に増加する。

 また、従来、わが国は極東地域からの原子力技術先進国として選出されていたが6月12日ウィーンにおいて開かれたIAEA理事会において、本改正後の理事会指定の理事国の指定が行なわれる。

 今回、原子力技術最先進国に指定され、これにより常任的理事国としての地位を確保できることとなった。
国際原子力機関(IAEA)憲章第6条の改正に関する条文新旧対照表
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