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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第209号
昭和48年6月12日
内閣総理大臣 殿
             
原子力委員会委員長

 昭和48年6月12日付け48原第5390号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



1 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

2 上記許可の基準第4号については、本変更が取替燃料としての第4領域燃料に新たに既に燃焼の進んでいる第3領域の燃料とほぼ等価な核特性を有する燃料体2体を追加し、およびバーナブル・ポイズン入り燃料2体を追加するものであり、変更後の原子炉の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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