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科学技術庁事務分掌規程の一部改正について


科学技術庁訓令第121号

 科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

昭和48年5月1日
科学技術庁長官 前田佳都男

科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令

 科学技術庁事務分掌規程(科学技術庁訓令第40号)の一部を次のように改正する。

 第3条の2第2項中「報道係及び普及係」を「報道第1係及び報道第2係」に改め、同条第4項中「報道係」を「報道第1係」に改め、同条第5項を次のように改める。

 5 報道第2係においては、報道に関し、企画及び調査並びに資料の収集及び整理に関する事務をつかさどる。

 第5条第6項第1号中「、第12条及び第12条の2」を「及び第12条」に、「関すること。(研究調整局の所掌に属することを除く。)」を「関する事務(研究調整局の所掌に属するものを除く。)で筑波研究学園都市研究計画官の所掌に属しないものに関すること。」に改め、同項第2号中「関すること。(振興局の所掌に属することを除く。)」を「関する事務(振興局の所掌に属するものを除く。)で筑波研究学園都市研究計画官の所掌に属しないものに関すること。」に改め、同項を同条第8項とし、同条中第5項を第7項とし、第4項の次に次の2項を加える。

 5 会議係に、主任を置く。
 6 主任は、上司の命を受け、係の所掌事務の一部をつかさどる。
 第6条の2の次に次の1条を加える。
 第6条の3 筑波研究学園都市研究計画官付に、専門職を置く。
 2 専門職は、上司の命を受け、筑波研究学園都市研究計画官の所掌事務の一部をつかさどる。
 第9条第1項中「、国際係」を削り、同条第6項を削り、同条中第7項を第6項とし、第8項を第7項とし、同条第9項第3号を削り、同項を同条第8項とする。

 第9条の3を第9条の4とし、第9条の2第1項中「、促進係及び調査係」を「及び促進係」に改め、同条第6項を削り、同条を第9条の3とし、第9条の次に次の1条を加える。

第9条の2 宇宙国際課に、管理係、国際第1係、国際第2係及び調査係を置く。
2 管理係においては、次の事務をつかさどる。
 (1)課の庶務に関すること。
 (2)課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 国際第1係においては、宇宙の利用に関する国際協力に関する事務(国際第2係及び専門職の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

4 国際第2係においては、宇宙の利用に関する国際協力に関する事務のうち、条約その他の国際約束に 係るもめに関する事務(専門職の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 調査係においては、宇宙の利用の推進に関する基礎的調査に関する事務をつかさどる。

6 宇宙国際課に、専門職を置く。

7 専門職は、上司の命を受け、宇宙の利用に関する国際協力に関する事務のうち、専門的な事項に係るものをつかさどる。

 第11条を次のように改める。
第11条 普及啓発課に、管理係、啓発第1係、啓発第2係、資料係及び業務係を置く。
2 管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1)課の庶務に関すること。
(2)広報啓発団体に関すること。
(3)課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 啓発第1係においては、所管行政に関する広報及び啓発に関する事務(以下「広報啓発事務」という。)のうち、映画、テレビジョン及びラジオに係るものに関する事務(啓発第2係の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

4 啓発第2係においては、宇宙の利用及び原子力利用に係る広報啓発事務(業務係の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 資料係においては、次の事務をつかさどる。
(1)「科学技術庁年報」及び「科学技術庁月報」の編集、頒布及び刊行に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、所管行政に関する統計及び調査資料の頒布及び刊行に関すること。
(3)所管行政に関する広報及び啓発に係る資料の編集、頒布及び刊行に関すること。(啓発第2係の所掌に属するものを除く。)

6 業務係においては、広報啓発事務のうち、科学技術週間その他の科学技術に関する広報啓発行事の実施に関する事務をつかさどる。

 第13条第3項第4号を削る。

 第15条第12項第1号中「福井県」を「福島県及び福井県」に、「及び第33条第5項」を「、第17条第7項第1号及び第83条第5項」に改め、同項第2号中「福井県」を「福島県及び福井県」に改める。

 第17条第1項中「及び統計係」を「、統計係及び公開資料係」に改め、同条に次の1項を加える。

7 公開資料係においては、次の事務をつかさどる。
(1)原子力施設の設置に係る資料その他原子力に関する内外の資料の公開資料縦覧室における公衆の縦覧に関すること。
(2)前号に掲げる資料の収集及び整理に関すること。

 第17条の2第3項第2号中「整理」の次に「(公開資料係の所掌に属するものを除く。)」を加える。

 第22条第1項中「、審査第3係」を削り、同条第2項第1号及び第4号中「他の係」を「他」に改め、同条第3項中「審査第8係」を「安全審査室」に改め、同条第4項を割り、同条第5項中「審査第3係」を「審査第2係」に改め、同項を同条第4項とし、同条中第6項を第5項とし、第7項を第6項とし、同条の次に次の1条を加える。

 第22条の2原子炉規制課に、安全審査室を置く。
2 安全審査室に、安全審査係を置く。
3 安全審査係においては、原子炉施設に係る安全性に関する審査に関する事務(審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4 安全審査室に、審査官を置く。
5 審査官は、上司の命を受け、原子炉施設に係る安全性に関する審査に関する事務のうち、専門的事項に関するものをつかさどる。
6 安全審査室に、室長を置く。
7 安全審査室に、室長補佐を置く。
8 室長補佐は、上司の命を受け、室の所掌事務こつき室長を補佐する。

 第32条中「科学技術庁長官の承認を受けて」を削り、同条に後段として次のように加える。

 この場合において、あらかじめ科学技術庁長官の承認を受けなければならない。

 ただし、航空宇宙技術研究所の研究グループの内部組織については、届け出ることをもってたりる。

    附 則
 この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。ただし、第15条第12項の改正規定は、昭和48年6月1日から、第9条及び第9条の2の改正規定並びに第9条の3を第9条の4とし、第9条の2を第9条の3とし、第9条の次に1条を加える改正規定は昭和48年7月1日から施行する。
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