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日本原子力研究所の原子炉の設置変更
(JRRー2原子炉施設およびJRR-3原子炉施設の変更)
について(答申)


48原委第167号
昭和48年5月29日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設およびJRR-3原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和48年5月15日付け48原第4864号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


(1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については、適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が実験設備の撤去であり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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