前頁 |目次 |次頁
原子炉の設置に係る公聴会開催要領


 原子力委員会(以下「委員会」という。)は、原子炉の設置に係る公聴会(以下「公聴会」という。)を次の要領で開催する。

1. 公聴会開催の場合等
(1)委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和  32年法律第166号。

 以下「原子炉等規制法」という。)第24条第2項等にもとづき内閣総理大臣から原子炉の設置の許可の基準の適用について諮問を受けた場合であって、必要と認めるときは、当該諮問事項に関し公聴会を開催するものとする。

(2)委員会は、前号の規定にもとづき公聴会を開催する場合にあっては、原子炉安 全専門審査会(以下「審査会」という。)が原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第14条の2第2項にもとづいてする調査および審議にあたり、当該公聴会において陳述された意見を参考とすることができる時期に開催しなければならない。 

2. 公聴会の公開性
公聴会は原則として公開とする。

3. 意見陳述希望者の意見要旨の届け出等
 事案に係る原子炉の設置に関し、地元利害関係者 として、公聴会において意見陳述を希望する者(以 下「意見陳述希望者」という。)は、委員会に対し、その利害関係の内容および陳述意見要旨をあらかじめ委員会が指定する日までに届け出なければならない。

4. 意見陳述者の指定等
(1)委員会は、意見陳述希望者のうちから公聴会に出席してその意見を述べること ができる者(以下 「意見陳述者」という。)の指定を行ない、その旨を当該意見陳述者に事前に通知しなければならない。

(2)意見陳述者の陳述意見の内容が、同一のものとみなされる場合には、当該意見陳述者間において代表として意見を陳述する者1名を決定するものとする。

(3)委員会は、第1号にもとづき意見陳述者の指定を行なうにあたり、事案に対し異なる陳述意見の内容を有する者があるときは、陳述意見の内容が一方にかたらないようにその指定を行なわなければならない。

(4)委員会は、必要があると認めるときは、事案に係る原子炉を設置しようとする者に対し、公聴会に出席し、当該原子炉に関し説明を行なう機会を与えるものとする。
5. 意見陳述時間の遵守等
(1)意見陳述者は、あらかじめ委員会が定める時間内においてその意見を陳述しなければならない。
(2)意見陳述者等公聴会に参加する者(傍聴人を含む。)は、公聴会の秩序を守り、公聴会主宰者の指示に従わなければならない。
6. 公聴会開催後の措置
(1)委員会は、公聴会において陳述された意見のうち原子炉に係る安全性に関するもめについては、審査会に対し遅滞なくこれを伝達するものとし、当該原子炉に係る安全性に関する審査会の報告書 (以下「安全審査報告書」という。)が提出された場合には、当該伝達事項について審査会から説明を受けるものとする。

(2)委員会は、前号に掲げる以外の陳述された意見については、原子力委員会設置法第5条にもとづく措置等必要な措置をすみやかに講ずるものとする。

7. 資料の縦覧
 事案に係る原子炉の設置の許可の申請書等関係資料は、広く縦覧の用に供するものとする。

8. 陳述された意見に対する原子力委員会の検討結果説明書の公表等
 委員会は、原子炉等規制法第24条第2項等にもとづき原子炉の設置の許可の基準の適用について内 閣総理大臣に対して答申を行なったときは、当該答申の写しおよびその関係資料(安全審査報告書および公聴会において陳述された意見の検討結果説明書を含む。)を公表するものとする。

9. 公聴会の公示
 委員会は、公聴会の開催を決定したときは、遅滞なく公聴会の件名、日時および場所ならびに事案の要旨を公示しなければならない。

10. その他必要な専項の取扱い
その他必要な事項については、別に委員会の定めるところによる。
前頁 |目次 |次頁