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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第120号
昭和48年4月17日

内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

昭和48年4月2日付け48原第2783号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項に おいて準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、本変更が減速材温度係数をより安全側の値とするため、第2サイ クルにおいてもバーナブル・ポイズンを使用するものであり、変更後の原子炉の安全性は、問題ないものと認める。
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