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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(原子炉安全性研究炉の設置)について(答申)


48原委第19号
昭和48年3日27日
 昭和47年7月13日付け47原第6895号(昭和47年12月20日付け47原第11514号および昭和48年1月16日付け48原第227号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。

 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。
(別紙)

核原料物質,核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律第26条第4項で
準用する第24条第1項各号に掲げる
許可の基準の適合に関する意見

 (平和利用)
1 この原子炉は、日本原子力研究所が原子炉の工学的安全性研究を目的として用いるものであって、平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認める。
 (計画的遂行)
2 この原子炉の設置は、「原子力開発利用長期計画」に定める方針にのっとっており、原子炉の安全性研究を推進するうえで十分な意義を有するものであると考えられるので、この原子炉の設置がわが国の原子力開発および利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないものと認める。
 (経理的基礎)
3 この原子炉の設置に要する資金は、日本原子力研究所法に基づく政府出資金および民間出資金によって充当する計画になっており、申請者の総合的経理能力および原子炉設置のための資金計画からみて、原子炉を設置するために必要な経理的基礎があるものと認める。
 (技術的能力)
4 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉を設置し、かつ、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。
 (災害防止)
5 原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この 原子炉の位置、構造および設備は、核原料物質、核燃料物質によって汚染された物または原子炉による災害の防止上支障がないものと認める。(別添参照)
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