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日・スウェーデン間における原子力平和利用に関する協力
について



(1) わが国及びスウェーデン両国間においては、従来より原子力の平和的利用における協力が人的交流及び情報交換を通じて行なわれてきているところ、この協力をさらに発展させるため、両国政府間の取極を締結することにつきスウェーデン側より要望があり、このための交渉を行なってきたところ、このたび意見の一致をみるに至ったので、昭和48年3月27日(火)、東京において、わが方大平外務大臣と先方グンナル・ヘツクシャー駐日スウェーデン大使との間でこのための書簡の交換を行なった。

(2) 本交換公文は、両国政府が、(1)科学的及び技術的情報の交換、(2)専門家の交換、(3)研究者及び技術者の訓練等の方法により原子力の平和的利用における協力を発展させ、容易にするよう努力すること、具体的な協力の実施にあたっては、その都度関係者間で協力の条件を定めることを規定しており、今後の協力促進のための基本的な枠組としての性質を有するものである。

(3) この交換公文の締結により、両国間の原子力の平和的利用における協力がさらに促進されることが期待される。
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