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原子力委員会

関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更
(2号炉原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第63号
昭和48年2月20日

内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長


関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更
(2号炉原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和48年2月20日付け48原第1326号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、2号および3号については、適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が非常用電源設備のうちディーゼル発電設備一式を増設し、一号炉からの独立性を高め、制御を容易にするため行なわれるものであり、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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