放射線審議会の動き(アイソトープ部会)
第 6 回
〔日 時〕昭和48年1月29日(月)14.00〜17.30
〔議 題〕
(1)夜光時計に関する放射線障害防止の技術的基準について
(2)その他
〔審議概要〕
前回の検討事項についての報告があり、その後、問題点を(1)JIS規格を制定することの可否、(2)適用除外とすることの可否、にしぼって、各委員から活発な発言が、答申案の骨子をつくる方向に沿ってなされた。
(1)JIS規格についてはISO、IAEA等国際機関との国際協力および国際規格の統一をはかるためには、その制定は望ましい。しかし現在のJISは夜光時計についての案だけで、時計全般の性能、機構、についてのJIS案は作成されていないので、夜光時計だけがJIS化により使用量が増加することがあるとすれば望ましいこととは云えない。
またラジウムについての規定はJISから除外すべきではないか、さらにトリチウムおよびプロメシウムは現在の規制量でも良いのではないか等の意見があった。
(2)適用除外については、夜光時計がJIS化された結果として、その消費量が増加すると仮定するならば、現行法による放射性同位元素の定義量自体も別の場での検討を必要とするのではないか。
使用者個人の通常の夜光時計の「使用」については問題まないが、現行法での適用除外は製品の集合・修理・廃棄・火災等の事故についてもすべてを法の規制から除外することになる。また、特定の核種だけを適用除外することは現行法のもとでも可能か、などについての検討が行なわれた。
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