関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1、2、3号原子炉施設の変更)について(答申)
47原委第523号
昭和48年1月30日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
昭和47年10月3日付け47原第9329号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
(1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
(2)上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
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