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中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉に
設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


48原委第6号
昭和48年1月9日

 昭和48年1月9日付け48原第16号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申 する。

① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、2号および3号については、適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、本変更が放射性廃棄物処理施設を増設し、放射性廃液を再使用できるようにすることと、サプレッションチェンバ内のプール水および床ドレン系廃液ならびに機器ドレン系廃液を必要に応じ、一時貯留できるタンクを設置し当該用水による周辺の水質汚濁を防止することおよび主蒸気系の逃し弁の型式を変更し保守点検を容易にすることであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので適合しているものと認める。
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