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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(廃棄物処理場施設の変更)について(答申) |
48原委第6号 原子力委員会委員長 昭和48年1月9日付け48原第16号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。記 (1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条 第4項で準用する第24条1第項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については、適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第4号については、本変更が廃棄物処理施設の更新整備に際し、設備の追加ならびに構造の一部変更を行なうものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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