第 4 回 |
〔日 時〕昭和47年12月6日(水)15:00~17:30 |
〔議 題〕 |
(1)部会長互選について
(2)諮問事項について
(イ) 夜光時計に関する放射線障害防止の技術的基準について(通産省)
(ロ) 放射性医薬品製造規則の一部改正について(厚生省)
(3)その他 |
〔審議概要〕 |
(1)互選により、伊沢委員が部会長に選出された。
(2)夜光時計に関する放射線障害防止の技術的基準について、審議した結果、本件に係るJISについては、放射線障害に関する安全性を十分に考慮して作られるべきものであるから、科学技術庁告示による適用除外に指定されるとみなして、具体的に審議事項(問題点)を定めて、審議を進めてゆくこととした。
(3)放射性医薬品製造規則の一部改正について審議した結果、次に示す放射線審議会として審議すべき重点事項を①障害防止法と薬事法の規制の境界領域にもれがないようにすること②医薬品に指定された以後には運搬に関する規制こ欠けることがないようにすること③放射線障害の少ない医薬品となっているかなど、報告書の作成を部会長に一任し、次期総会に報告することとした。 |
第 5 回 |
〔日 時〕昭和47年12月21日(木)13:30~16:00 |
〔議 題〕 |
(1)夜光時計に関する放射線障害防止の技術的基準について
(2)その他 |
〔審議概要〕 |
(1)事務局から前回までは、適用除外とJIS制定とは別の問題として審議を進めることとしたが、今回からは適用除外が適否かどうかも考慮して議論を願いたいとの説明があり、また通産省からはISOに関しての時間的な制限があるので販売業等の製品が大量に集中するところは別として最低限通常の使用者が単品を所持するという場合に適用除外とすることができるかどうかの審議を願いたいとの追加説明があったが、これらについて審議した結果、今後はこれらのすべてを含めて審議を進めることとした。
(2)今後の審議の参考に資すため国民線量予測のために適用除外になったときに流通する時計の数量、同位元素の数量の予測値、製造時の適用除外の範囲、消費者以後の修理・廃棄についての現行法上の問題点、各国の規制状況等について調査することとした。 |