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東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(1、2、3、4および5号原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第509号
昭和47年12月12日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更(1、2、3、4、5号原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和47年12月12日付け47原第10112号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、2号および3号については、適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、本変更が放射性廃棄物処理施設を増設し放射性廃液を再使用できるようにすることならびにサプレッションチェンバ内のプール水および床ドレン系廃液を必要に応じ一時貯留できるタンクを設置し当該用水による周辺の水質汚濁を防止することであり、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので適合しているものと認める。
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