前頁 |目次 |次頁
東京大学の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第466号
昭和47年11月28日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

東京大学の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和47年10月3日付け47原第9361号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


① 標記に係る承認の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる承認の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記承認の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
前頁 |目次 |次頁