株式会社東京原子力産業研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
47原委第433号
昭和47年10月31日 |
内閣総理大臣 殿 |
原子力委員会委員長 |
株式会社東京原子力産業研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について |
昭和47年10月31日付け47原第8830号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
記 |
(1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号から第3号については、適合しているものと認める。
(2)上記許可の基準第4号については、本変更が従来から行なわれてきた定常運転およびパルス運転のうち後者をやめるという変更であり、定常運転に必要な設備および規制値は従来のとおりであるので変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められる。よって同号には適合しているものと認める。 |
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