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九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第381号
昭和47年10月3日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和47年10月3日付け47原第9008号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については、適合しているものと認める。

② 本変更は、詳細設計の進歩に伴なうバーナブルポイズンの増加、制御棒の吸収材の種類の変更および放射性廃棄物の廃棄施設の増強であり変更後の原子炉施設の安全性は変らないものと認められるので上記許可の基準の第4号については適合しているものと認める。
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