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 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と
フランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力機関
の保障措置の適用のための国際原子力機関、日本国政府
及びフランス共和国政府の間の協定

 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用のための国際原子力機関、日本国政府及びフランス共和国政府の間の協定
 日本国政府(以下「日本国」という。)及びフランス共和国政府(以下「フランス」という。)は、 1972年2月26日に原子力の平和的利用に関する協力のための協定に署名しており、同協定は、一定の核物質、設備及び施設を、これらが平和的目的にのみ使用されることを確保するため、国際原子力機関(以下「機関」という。)の保障措置の下に置くことを要求しているので、日本国及びフランスは、機関の保障措置を適用するための協定を締結することを機関に要請したので、また、機関の理事会(以下「理事会」という。)は、 1972年6月21日にその要請に同意したので、よって、機関、日本国及びフランスは、次のとおり協定した。
両政府及び機関による約束
 第1項 日本国は、日本国に関する在庫目録に記載することを要求される核物質、設備及び施設を平和的目的にのみ使用することを約束する。
 第2項 フランスは、フランスに関する在庫目録に記載することを要求される核物質、設備及び施設を平和的目的にのみ使用することを約束する。
 第3項 機関は、核物質、設備及び施設が平和的目的にのみ使用されることをできる限り確保するため、これらがいずれかの在庫目録に記載されている間、この協定に従いそれらに機関の保障措置を適用することを約束する。
 第4項 日本国及びフランスは、前項の保障措置の適用を容易にすること及びこのため機関と協力しかつ相互に協力することを約束する。
 第5項 協力協定第4条及び第9条2に規定する両政府のそれぞれの権利及び義務は、次のものに関しては、適用されない。
(a)該当する在庫目録に記載されている間の核物質、設備及び施設
(b)第20項又は第21項の規定に従い保障措置が終了している場合の核物質、設備及び施設理事会が、第25項の規定に従い、機関が前記のいずれかの核物質、設備又は施設に保障措置を適用することができないと決定する場合には、その核物質、設備又は施設は、機関がそれに保障措置を適用することができると理事会が決定するまでの間、当該政府に関する在庫目録から削除する。その場合において他方の政府の要請があるときは、機関は、当該他方の政府がその核物質、設備又は施設に関し協力協定に基づいて有する権利を有効に行使することができるようにするため、その核物質、設備又は施設につき機関が有する情報を当該他方の政府に提供することができる。

 第6項
 両政府は、協力協定の改正及び同協定について行なわれた終了の通告をすみやかに機関に通告する。

    機関による保障措置の適用

 第7項 機関は、次項及び第9項の規定に従い、 2の在庫目録を設定しかつ維持する。それらの在庫目録は、第11項から第21項までに定める手続及びこの協定に基づいて締結される他の取極に従い両政府から受領する報告及び通告に基づいて維持する。
 第8項 日本国に関する在庫目録には、次のものを記載する。

(a)第1部 主要なもの
 (ⅰ)日本国に移転された設備及び施設で協力協定に基づく保障措置の対象となっているもの



 (ⅱ)日本国に移転された核物質で協力協定に基づく保障措置の対象となっているもの又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその核物質に代わる核物質
(b)第2部 補助的なもの
(ⅰ)第1部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設
 (ⅱ)第1部に記載されている核物質を含んでいる間におけるその他の施設
 (ⅲ) (ⅰ)若しくは(ⅱ)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設の使用により日本国において生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその特殊核分裂性物質に代わる核物質
 (ⅳ)(ⅰ)、 (ⅱ)若しくは(ⅲ)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設に含まれている間若しくはそれらにおいて価値が高められた場合におけるその他の核物質又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその核物質に代わる核物質
(b)第2部 補助的なもの
(ⅰ)第1部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設
 (ⅱ)第1部に記載されている核物質を含んでいる間におけるその他の施設

(c)第3部 不活動のもの

 通常は第1部に記載される核物質で、次のいずれかのことを理由として同部に記載されないもの

 (ⅰ)第19項の規定に基づき保障措置を免除されていること。
 (ⅱ)第19項の規定に基づき保障措置が停止されていること。

 第9項 フランスに関する在庫目録には、次のものを記載する。
(a)第1部 主要なもの
 (ⅰ)フランスに移転された設備及び施設で協力協定に基づく保障措置の対象となっているもの
 (ⅱ)フランスに移転された核物質で協力協定に基づく保障措置の対象となっているもの又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその核物質に代わる核物質
(ⅲ) (ⅰ)若しくは(ⅱ)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設の使用によりフランスにおいて生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその特殊核分裂性物質に代わる核物質
 (ⅳ)(ⅰ)、 (ⅱ)若しくは(ⅲ)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設に含まれている間若しくはそれらにおいて価値が高められた場合におけるその他の核物質又は保障措置文書第25項若しくは第26項(d)の規定に従ってその核物質に代わる核物質
(b)第2部 補助的なもの
 (ⅰ)第1部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設
(ⅱ)第1部に記載されている核物質を含んでいる間におけるその他の施設
(c)第3部 不活動のもの
 通常は第1部に記載される核物質で、次のいずれかのことを理由として同部に記載されないもの
 (ⅰ)第19項の規定に基づき保障措置を免除されていること。
 (ⅱ)第19項の規定に基づき保障措置が停止されていること。
 第10項
(a)この協定の対象となる核物質、設備又は施設は、機関との間の他の保障措置協定に基づいて設定された日本国又はフランスに関する在庫目録に記載されている間は、第8項又は前項の規定に基づいて設定される在庫目録には記載されない。
(b)各政府は、機関に対し、 (a)の規定に基づいて当該政府に関する在庫目録から削除される核物質、設備及び施設を通告し、また、 (a)に定める条件が適用されなくなった場合には、その在庫目録に再び記載される核物質、設備及び施設を通告する。
 第11項
(a)(ⅰ)日本国及びフランスは、協力協定に基づく保障措置の対象となっている核物質、設備又は施設の一方の国から他方の国への同協定に基づく移転を共同して機関に通告する。
 (ⅱ)日本国及びフランスは、該当する在庫目録第2部に記載することを要求されるその他の施設を個別に機関に通告する。
(b)機関は、 (a)(ⅰ)又は(ⅱ)の規定に基づく通告を受領した後30日以内に、次のいずれかのことを両政府に通報する。
 (ⅰ)通告に掲げる品目が、機関の通報の日付の日から該当する在庫目録に記載されること。
 (ⅱ)通告に掲げる品目が、第15項の規定が適用された結果いずれの在庫目録にも記載されないこと。
  (ⅲ) 機関がそれらの品目に保障措置を適用することができないこと。この場合には、機関は、将来のいずれの時に、いかなる条件でそれらの品目に保障措置を適用することができるようになるかを示すことができる。
 第12項 各政府は、保障措置文書に従って行なう報告により、その報告の対象期間中に生産された特殊核分裂性物質で当該政府に関する在庫日銀第1部(ⅲ)に記載することを要求されるものを機関に通告する。機関がその通告を受領したときは、その特殊核分裂性物質は、その在庫目録に記載されるものとし、それが生産された時から記載されているものとみなされる。機関は、その特殊核分裂性物質の量の計算を検認することができる。在庫目録に掲げる量については、当事者間の合意により適当な調整を行なうことができる。ただし、その合意が行なわれるまでの間は、機関の計算によるものとする。

 第13項 各政府は、保障措置文書に従って行なう報告により、当該政府に関する在庫目録第1部(ⅳ)に記載することを要求される核物質を機関に通告する。機関がその通告を受領したときは、その核物質は、その在庫目録に記載されるものとし、それが核物質、設備若しくは施設に含まれ又はそれらにおいて価値が高められた時から記載されているものとみなされる。
 第14項 第11項(a)(ⅰ)に規定する共同通告は、通常、核物質、設備又は施設が日本国又はフランスに到着した後一箇月以内に行なう。ただし、 1メートル・トンをこえない量の原料物質の積出しについては、三箇月をこえない期間ごとに機関に通告することができる。第11項の規定に基づくすべての通告には、関連のある範囲内で、核物質の核的及び化学的組成、物理的形態並びに量、設備又は施設の種類及び性能、積出しの日付、受領の日付、荷受人の氏名その他の関連のある情報を含める。両政府は、さらに、大量の核物質又は主要な設備若しくは施設の移転については、できる限り事前に機関に通告することを約束する。
 第15項 在庫目録第1部(ⅰ)又は(ⅱ)に記載されている核物質、設備又は施設の供給国への再移転についての通告は、第11項(a)(ⅰ)の規定に従って行なうものとし、その通告には、それに掲げる品目が原産地国に返還される旨の声明を含める。機関は、その通告を受領したときは、保障措置文書第26項の規定に従い、それらの品目を再移転国政府に関する在庫日録から削除するものとし、価値が高められた核物質の場合を除くほか、それらの品目を受領国政府に関する在庫目録に含めない。

 第16項
(a)両政府は、いずれかの在庫目録第1部に記載されている核物質をいずれの政府の管轄の下にもない受領者に移転することを意図するときは、その旨を共同して機関に通告する。その核物質は、次のいずれかの場合を除くほか、移転してはならない。

 (ⅰ)機関がその核物質に保障措置を適用するための取極を締結している場合

 (ⅱ)その核物質が機関の保障措置以外の保障措置であって一般的に機関の保障措置に適合しかつ機関によって受諾されたものの下に置かれる場合
(b)いずれかの在庫目録第1部に記載されている核物質、設備又は施設でいずれの政府の管轄の下にもない受領者に移転されるものは、移転の時にその在庫目録から削除する。
 第17項 いずれか一方の政府が、当該政府に関する在庫目録第1部に記載されている核物質又は設備を、当該政府の管轄内にある主要な原子力施設でこの協定又は当該政府と機関との間の他の協定に基づく機関の保障措置の下に置かれていないものに移転することを意図する場合には、その移転は、第11項(a)(ⅱ)の規定により必要とされる通告を機関が受諾する前に行なってはならない。
 第18項 第16項及び前項に規定する通告は、機関との間に別段の合意がある場合を除くほか、意図された移転が行なわれる少なくとも2週間前に行なう。それらの通告の内容は、妥当な範囲内で、第14項の要件に適合するものとする。
 第19項 機関は、いずれかの在庫目録第1部に記載されている核物質につき、保障措置文書第21項から第23項までに定める条件で保障措置を免除し、同文書第24項及び第25項に定める条件で保障措置を停止するものとし、その場合には、当該品目についての記載を当該在庫目録第3部に移す。
 第20項 機関は、第15項及び第16項に定めるところによりいずれかの在庫目録から削除された品目につき、この協定に基づく保障措置を終了させる。この項第1文の規定が適用される核物質以外の核物質に対する保障措置は、保障措置文書第26項及び第27項に定める条件で終了するものとし、このようにして保障措置が終了した核物質は、当該在庫目録から削除する。
 第21項 両政府及び機関は、第19項及び前項の規定が適用される品目以外の品目に対する保障措置の免除、停止又は終了に関する条件について合意する。
 第22項 機関は、 12箇月ごとに、及びいずれか一方の政府が少なくとも2週間前に機関に対して行なう要請に指定する時期に、双方の在庫目録の写しを両政府に送付する。


          保障措置手続
 第23項 機関は、保障措置を適用するにあたり、保障措置文書第9項から第14項までに定める原則を遵守する。
 第24項 機関が在庫目録に記載されている品目に適用する保障措置は、保障措置文書に定める手続とする。機関は、その手続の実施に関し、各政府と補足取極を締結する。機関は、保障措置文書第41項に規定する情報を要請する権利並びに同文書第51項及び第52項に規定する査察を行なう権利を有する。
 第25項 理事会は、この協定に対する違反があったことを機関の憲章第12条Cの規定に従って決定する場合には、当該政府に対しその違反を直ちに是正するよう要求するものとし、また、適当と認める報告を行なう。その政府が妥当な期間内に十分な是正措置をとらなかった場合には、



(a)機関は、この協定の保障措置を機関が有効に適用することができないと理事会が決定する期間中、この協定に基づく保障措置を適用する責任を免除される。



(b)理事会は、機関の憲章第12条Cに規定する他の措置をとることができる。機関は、理事会がこの項の規定に基づきいずれかの決定を行なった場合には、その旨をすみやかに両政府に通告する。
         機関の査察員

 第26項 査察員文書第1項から第10項まで及び第12項から第14項までの規定は、この協定に基づいて任務を遂行する機関の査察員について適用する。もっとも、同文書第4項の規定は、機関がいつでも近づくことのできる主要な原子力施設又は核物質については、適用しない。日本国及びフランスにおいて保障措置文書第50項の規定を実施するための実際の手続は、主要な原子力施設又は核物質が在庫目録に記載されるに先だち、機関と当該政府との間で合意する。

 第27項 目本国及びフランスは、機関、この協定に基づいて任務を遂行する機関の査察員及びそれらの査察員が使用する機関の財産に対し、機関の特権及び免除に関する協定の関係規定を適用する。

          財   政

 第28項 この協定の実施に関連して、機関若しくは機関の査察員その他の職員により又はその要請若しくは指令により要したすべての経費は、機関が負担するものとし、日本国及びフランスは、査察員文書第6項の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負担することを要求されることはない。この規定は、いずれかの当事者がこの協定を遵守しなかったために生じたと合理的に考えられる経費を割り当てることを妨げるものではない。
紛争の解決
 第29項 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により又は関係当事者が合意する他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のとおり構成される仲裁裁判所に付託する。

(a)紛争がこの協定の2の当事者にのみ関するものであり、かつ、この協定のすべての当事者が第3の当事者はその紛争に関係がないことに同意する場合には、当該2の当事者は、それぞれ1人の仲裁裁判官を指名するものとし、こうして指名された2人の仲裁裁判官は、裁判長となる第3の仲裁裁判官を選任する。

仲裁裁判の要請が行なわれた後30日以内にいずれか一方の当事者が仲裁裁判官を指名しなかった場合には、紛争の他方の当事者は、国際司法裁判所長に対し、 1人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。

第2の仲裁裁判官の指名又は任命が行なわれた後30 日以内に第3の仲裁裁判官が選任されなかった場合にも、同じ手続が適用される。

(b)紛争がこの協定のすべての当事者に関するものである場合には、各当事者は、 1人の仲裁裁判官を指名するものとし、こうして指名された3人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第4の仲裁裁判官と第5の仲裁裁判官とを選任する。

仲裁裁判の要請が行なわれた後30日以内にいずれかの当事者が仲裁裁判官を指名しなかった場合には、他のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。

第3の仲裁裁判官の指名又は任命が行なわれた後30日以内に裁判長又は第5の仲裁裁判官が選任されなかった場合にも、同じ手続が適用される。仲裁裁判所の構成員の過半数が定足数を構成するものとし、すべての決定は、過半数による議決で行なう。

仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所規程第32条4の規定に基づく国際司法裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準で決定する。
 第30項 紛争について最終決定が行なわれるまでの間この協定が有効に適用されることを確保する必要がある場合には、仲裁裁判所は、いずれかの当事者の要請に基づき、暫定措置について決定を行なう権限を与えられる。その決定は、第25項の規定に基づく理事会の権限を制限するものではない。
 第31項 仲裁裁判所のすべての決定(仲裁裁判所の構成、手続及び管轄権並びに仲裁裁判の費用の当事者間における分担に関する裁定並びに暫定措置についての決定を含む。)は、それぞれの憲法上の手続に従い、すべての当事者を拘束し、かつ、すべての当事者によって実施される。
改正及び定義
 第32項 いずれかの当事者の要請があったときは、すべての当事者は、この協定の改正について協議する。理事会が探障措置文書又は保障措置制度の範囲を修正した場合には、この協定は、両政府の共同の要請に基づき、その修正の一部又は全部を考慮に入れるように改正される。理事会が査察員文書を修正した場合には、この協定は、両政府の共同の要請に基づき、その修正の一部又は全部を考慮に入れるように改正される。
 第33項 この協定の適用上、

(a) 「協力協定」とは、 1972年2月26日に署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(随時行なわれるその改正を含む。)をいう。


(b) 「価値が高められた」とは、核物質に関し、次のいずれかのことをいう。

 (ⅰ)核物質中の核分裂性同位元素の濃度が増加したこと。

 (ⅱ)核物質中の化学的に分離可能な核分裂性同位元素の量が増加したこと

  (ⅲ)核物質の化学的又は物理的形状がその後の使用又は処理を容易にするように変化したこと。

(c)「査察員文書」とは、 1961年6月29日に理事会により効力を賦与された機関の文書GC(Ⅴ)-IN F39の附属書をいう。
(d) 「核物質」とは、協力協定第8条に定義する原料物質又は特殊核分裂性物質をいう。協力協定第8条(e)又は(f)の規定の改正及びそれらの規定中にすでに定められている物質以外の物質の指定に関して同協定の締約国政府の間で行なわれる合意は、この協定の下においては、機関が受諾した場合にのみ効力を生ずる。
(e) 「主要な原子力施設」とは、原子炉、原子炉で照射された核物質を処理するためのプラント、核物質中の同位元素を分離するためのプラント、核物質を処理し若しくは加工するためのプラント(鉱山及び製錬プラントを除く。)又は理事会が随時指定する他の種類の施設若しくはプラントをいい、関連貯蔵施設を含む。
(f) 「保障措置文書」とは、機関の文書INFCIRC-66-Rev・2をいう。
(g) 「設備」及び「施設」という語は、協力協定におけると同一の意味を有する。
効力発生および有効期間
 第34項 この協定は、機関の事務局長により又は同事務局長のために並びに日本国及びフランスの委任を受けた代表者によって署名された時に効力を生ずる。
 第35項 この協定は、協力協定が効力を有する期間中効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他の当事者に対し6箇月前に行なう通告により、又は別に合意するところに従って終了させることができる。
 第36項 いずれか一方の政府が核兵器の不拡散に関する条約第3条4にいう協定又はこれと同様の協定で他方の政府が受け入れることができるものを機関との間に締結する場合には、その協定が適用されている期間中、当該一方の政府に関する関り、この協定に基づく保障措置の適用は、停止する。1972年9月22日にパリで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書3通を作成した。国際原子力機関のために日本国政府のためにフランス共和国政府のために
 
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