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昭和48年度原子力関係海外留学生試験実施要領



1 目   的

 この試験は、昭和48年度において科学技術庁原子力関係海外留学生として留学を希望する国家公務員(ただし、大学における教授研究に係るものを除く。)を選抜するとともに、その他のものであって、アメリカ合衆国原子力委員会所属施設へ留学生として入所することを希望するものおよび留学にあたって科学技術庁原子力局長の推薦状の発行を希望するものの適格性を認定することを目的とする。


2 留学先における研修分野

  (1)国家公務員

 原子力の平和利用に寄与する調査、企画および研究のうち、原子力発電、動力炉開発、原子炉の運転利用、核燃料(濃縮、加工または再処理)、原子力施設の安全性、原子力船、放射線利用、放射線障害防止、保障措置技術、核融合および放射性廃棄物の処理処分の分野に関するものに重点をおくものとする。

  (2)国家公務員以外の者

 国家公務員の場合に準ずる。


3 受験者の資格

 次のいずれの要件にも該当していること。

  a  国家公務員については、原則として昭和48年4月1日において満25才以上満35才までであること。

  b  大学卒業またはそれと同等以上の専門知識を有するものであること。

  c 原則として昭和48年4月1日までに2年間以上継続して原子力の研究、開発または利用に関する業務に従事しているものであること。


4 留学期間

 原則として3ヶ月以上1ヶ年以内とする。


5 申請手続き等

 a 別紙様式による申請書15部を科学技術庁原子力局国際協力課に提出すること。(日本原子力産業会議の会員である法人の職員の場合にあっては、同会議会長を経由して行なうこと。)

 b  aの申請書の推薦者は、次のとおりとする。
    受 験 者     推   薦   者
   国家公務員         各省庁官房長
                (またはそれに代わる者)
   地方公務員       各地方自治体の長
                 (またはそれに代わる者)
   特殊法人および  各団体または機関の長
   その他の団体、 (またはそれに代わる者)
   民間企業等

 c 申請書の提出期限は、昭和47年11月4日(土)までとする。

 d 昭和46年度および昭和47年度の本試験合格者のうち、同年度中に留学が決定しなかった国家公務員以外の者であって、昭和48年度に留学を希望する者は、前項aの申請書に、留学交渉中の機関名を記入した文書を添えて、その旨届け出ることにより48年度の本試験合格者とみなす。
 国家公務員については、原則として48年度への繰越しは認めないものとする。


6 選考方法

 わが国の原子力の研究、開発または利用に寄与すると思われる者を選抜し、または認定することを目的として次により選考する。

 a 第一次試験は、外国語(英語、留学希望国によっては、ドイツ語、フランス語)の能力が留学するに適当か否かを試験する。

 b 第二次試験は、科学技術庁原子力局長が委嘱する委員をもって構成する選考委員会が第一次試験合格者について面接し、留学の必要性、留学の適格性等について試験する。


7 試験の実施日程等

 a 第一次試験は、昭和47年11月18日(土)(英語のみ)とし、第二次試験は、昭和47年12月13日(水)とする。

 b 第一次試験合格者は、昭和47年12月4日(月)に科学技術庁受付け横に掲示するとともに、合格者および推薦団体又は機関の連絡担当者に通知する。

 c 最終合格者は、結果が判明次第、合格者および推薦団体または機関の連絡担当者あて通知する。

 d 第一次試験をドイツ語またはフランス語で受験することを布望するものについては、その試験実施日は改めて通知する。


8 留学に要する経費の負担

 国家公務員については原子力局の負担とし、その他の者については、その者の所属団体または機関等が負担する。

9 その他

 今回の試験の結果、国家公務員の留学適格者が予定数に達しなかった場合等には、再試験を行なうことがある。
 この場合、国家公務員以外で資格認定のため受験を希望する者も同時に受験することができる。
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