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原子力委員会議事運営規則の一部改正について


昭和47年9月28日
原子力委員会

 原子力委員会議事運営規則(昭和32年2月28日原子力委員会決定)の一部を次のように改正する。

     第1条中「木曜日」を「火曜日」に改める。
     第4条第2項を次のように改める。

2 委員会は、前項の規定に拘らず、心配と認めるときは、関係行政機関、試験研究機及び特殊法人の役員及び職員その他学識経験のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。


原子力委員会議事運営規則新旧対照表
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