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昭和46年度放射線障害防止法の施行状況について



  はじめに
 最近における放射性同位元素および放射線発生装置の利用は、民間企業、医療、研究、教育等の各分野において、その種類、数量とも急激に増加してきており、その利用形態も益々多様化してきている。

 これにともない、放射線作業従事者はもとより、一般国民を放射線障害から守るための「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の施行は一段とその重要性を増してきている。

 ここに、今後の行政に役立たせることを目的として、昭和46年度における関係事業所、放射線取扱主任者、立入検査等について集計整理し、本法律施行に関する実態を示すものとして、「放射線障害防止法の施行状況について」をとりまとめた。

 なお、広く一般の利用のため、放射性同位元素等の詳細な利用の状態等については、「放射線利用統計」が編集され、日本アイソトープ協会から刊行される予定である。

Ⅰ 放射性同位元素等の使用、販売および廃棄事業所の状況

 1 使用事業所

 許可または届出による使用事業所数は第1表に示すとおり、昭和47年3月31日現在で許可事業所数1,840、届出事業所数716、合計2,556に達し、前年に比して許可事業所数271、届出事業所数194、合計465件の増加となっている。

 特に届出事業所は昨年度の2倍近くの増加数であり、これは地方公共団体の衛生研究所、農業試験場等で公害対策用のガスクロマトグラフィー装置、硫黄分析計等の使用が急増したことに起因している。

 使用事業所数を5年前の昭和41年度の事業所数(第1表)と比較すると、許可事業所は801件77.1%、届出事業所は330件85.5%の増加であり、合計1,131件79.3%の増加である。

 このことは、各種の放射線利用機器が各分野において開発され、その利用が急速に促進されたことを示している。

 使用事業所数を機関別にみると、第2表および第1図に示すとおり、民間機関992、医療機関641、研究機関580、教育機関190、その他153であって、その構成比は民間機関38.8%、医療機関25.1%、研究機関22.7%、教育機関74%、その他6.0%である。

 最近の3年間における事業所数の伸びは非常に著しいものであるが、この伸びを機関別にみてみると特に民間機関と研究機関の増加が顕著である。

 また、地域別にみれば、医療機関においてコバルト照射装置やラジウム小線源等の利用が普及していることおよび最近各地方公共団体の研究機関でガスクロマトグラフィー装置等の利用が進んだことにより、事業所は全国的に分布しているが、民間機関、教育機関における利用は大都市に多くなっている。

 この事業所数を都道府県別にみると、東京364(14.2%)、神奈川228(8.9%)、大阪189(7.4%)の順に多く、全事業所数の1/3近くがこれら都府県に集中している。

 (注)使用事業所の機関別分類
     教育機関:学校教育法に基づく国立、公立、私立のすべての学校(大学の附置
                        研究所および研究施設を除く。)
     研究機関:国立、公立、私立の研所および試験所ならびに教育機関および民間
                        機関の附置研究所、試験所および研究施設
     医療機関:医療法に基づくすべての病院および診療所(国立、公立、私立の病院
                        および診療所ならびに教育機関、研究機関、民間機関、その他の機関
                        の附属の病院および診療所)
     民間機関:民間の工場および事業所
  その他の機関:前記の分類に属さない機関


第1表 使用事業所数の推移 (昭和47年3月31日現在)


第2表 都道府県別機関別使用事業所数(昭和47年3月31日現在)


第1図 使用事業所数の推移

2 販売および廃棄事業所

 販売および廃棄事業所数は第3表に示すとおり、昭和47年3月31日現在で販売事業所数は90、廃棄事業所数は6である。

 販売事業所の形態としては、放射性同位元素の装備された機器を販売する事業所や、機器を製作してその機器に放射性同位元素を装備して販売する事業所が過半数に達し、放射性同位元素そのものを販売する事業所は少ない。

 販売事業所を都道府県別にみると、東京64、大阪10、京都4、兵庫、神奈川各3、岩手、福島、群馬、茨城、長野、愛知各1となっている。

Ⅱ 今後の利用の見通し

 放射性同位元素等の放射線を利用する使用事業所の数は昭和35年以降毎年ほぼ一定の直線的な増加を示して来たが、最近の3年間は急激な上昇曲線を描くようになり、昭和46年度末現在では2,556である。

 放射性同位元素等の利用は、原子力利用の研究・開発の進展にともない、今後も増大していくものと予想されるので、使用事業所数の増加は当分の間この傾向を示すものと思われる。

 特に、民間機関の伸びは今後も引き続き大きいと予想される。

 即ち、厚さ計、液面計、密度計、硫黄分析計等が生産管理、製品管理、省力化の目的で続々と利用されていくものと予想される。

 医療機関では、大線源照射装置や放射線発生装置のような大型機器の導入傾向がまだしばらくは続くであろう。

 研究機関では、大気汚染、水質汚濁等の公害問題が大きな社会問題となっている実情からして、残留農薬等の分析などに利用されるガスクロマトグラフィー装置や硫黄分析計等が地方公共団体の研究所等に引き続き導入されていくであろう。

第3表 販売および廃棄事業所数の推移(昭和47年3月31日現在)
第4表 放射線取扱主任者免状交付数(種類別、年度別)

Ⅲ 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者の有資格者は、第4表に示すとおり昭和47年3月31日現在で第1種4,149人、第2種5,772人合計9,921人である。これらの有資格者は大企業、大研究所等に偏在する傾向があるため、その数は必ずしも放射性同位元素を使用する事業所の需要を満たしていない。

 しかし、医療機関、医薬品等製造所においては、医師、薬剤師等に対して放射線取扱主任者の特例があるため、有資格者の不足という問題はない。

 なお、本年度においては、昭和47年5月15日に沖縄が本土に復帰することが予定されていたので、沖縄の那覇市において放射線取扱主任者試験を特例法のもとで実施し、第1種10人、第2種7人の合格者があった。

 回数別の試験合格率一覧は第5表に示すとおりである。

 第5表 放射線取扱主任者回数別試験合格率一覧(第1種、第2種)
 放射線取扱主任者試験合格率を年度別にあげると、次表のとおりである。

 平均合格率は、第1種については27.9%であり、第2種については39.5%である。

放射線取扱主任者合格一覧(第1種、第2種)


(1)第1種試験


(2)第2種試験

Ⅳ 立入検査

 放射線障害防止法第43条の規定により、科学技術庁に放射線検査官がおかれ、同法または同法にもとづく命令の実施のため、使用者、販売業者または廃棄業者の事務所、使用施設、貯蔵施設等に対する立入検査を実施している。

 昭和33年4月、本法律施行以来、立入検査を行なった件数は第6表に示すとおりである。

 この表からも分るように、検査件数を年々増加させてはいるが、事業所数の増加がいちじるしく、また、検査官の稼働にも限度があるので、数年来次のような基本方針によって重点的、効率的に検査を行なって、防止法施行の実を上げるよう配慮している。

 すなわち、
 1)検査の対象事業所の選定にあたっては、
  ⅰ)新規事業所
  ⅱ)前回の検査の結果、問題のあった事業所
  ⅲ)前回検査後、相当期間を経た事業所
      に重点をおき、地域ブロックのわくで抽出し、検査の効率を上げる。
 2)その後必要のある場合は、上記以外の事業所に対しても行なう。

 検査の結果、不良事業所に対しては、原則として次のような処置をとっている。

 1)不当事項については検査官がその場で指示する。

 2)不当事項のなかで重要なものについては後日書面により検査結果を通知し、

     必要なものにはその改善ないしは改善策について1ヵ月以内に回答を求める。

 3)必要のある場合は、内容に応じ水戸原子力事務所長名、放射線安全課長名また
     は原子力局長名の文書による警告を行なう。

 なお、検査の具体的な方法については「立入検査要領」を制定して、これにもとづいて実施している。


第6表 年度別、機関別立入検査実施状況
  
Ⅴ 中国エックス線(株)に対する行政処分

1 事故の概要

 中国Ⅹ線(株)千葉支社の作業現場である千葉県市原市の三井造船(株)千葉造船所において、昭和46年9月20日午後6時に非破壊検査装置に装備されていた線源、放射性同位元素イリジウム192(192Ir)約6キューリーが紛失したことが判明し、9月23日科学技術庁に報告があった。同線源の探索に努めていたところ、9月26日午前9時頃、千葉県市原市の天草工務店寮内で発見された。

 三井造船の下請会社である天草工務店の従業員が9月20日作業現場付近でこの線源を拾得して寮に持ち帰っていたものである。

 これにより、線源の拾得者等6名が放射線医学総合研究所に入院し、精密検査、治療を受けた。

 この線源の紛失は、9月17日配管ユニット組立現場付近で2名の作業員が作業したのち装置をⅩ線照射室に保管し、その後9月20日午後6時頃に同じ2人の作業員が同装置を持ち出して船内の配管溶接部の放射線透過検査を行なおうとして、紛失に気づいたものである。

 以後の調査によれば、線源を格納する装置のシャッターが故障しており、しかも17日作業終了後に線源の格納の有無の点検確認を怠ったために起ったものである。

2 被ばくしたと思われる者に対する措置

 線源の拾得者(9月27日入院)及び直接に線源に触れた者4名(9月26日入院)は、放射線源から体外照射を受けた疑いがあり、放射線医学総合研究所に入院させ、精密検査をし、治療を行なった。

 また、拾得者と同じ棟の住人及び拾得者の帰療の際、天草工務店の乗用車に拾得者と同乗した者で、被ばくしたおそれのある者は16名いたが、これらの者については国立千葉病院で受診の結果異常はなかった。

 しかし、その後16名中の拾得者の同僚1名が手の一部に皮膚炎を起したので10月11日同研究所に入院して精密検査を行なった。これら入院した6名の者は、その後経過もよく、次々に退院した。

3 行政措置

 また、科学技術庁は10月18日非破壊検査業界に対して、放射線照射装置の改善、使用前後の点検作業従事者に対する教育・訓練の強化等を内容とした局長通達を出して、安全対策の強化を指示した。
 また、次に述べるごとく法律第26条及び第38条に基く行政処分を行なった。

4 行政処分

 科学技術庁はこの事故を起した中国Ⅹ線㈱の当該放射性同位元素の使用場所に対して、直ちに9月26日、29日の二度にわたって放射線検査官による立入検査を実施した結果、放射線障害防止法第15条に規定する使用の基準に違反する事実のあることが判明した。

 このため、同法に基づいて、11月11日公開の聴聞会を開催し、処分に係る者(中国Ⅹ線㈱)及び利害関係人(5人)の意見を聞いた。

 また、法違反の程度とその事情及び聴聞の内容等を総合的に検討し、関係行政機関とも協議した結果、昭和46年12月7日、中国Ⅹ線(株)に対し15日間(12月17日~12月31日)の放射性同位元素の使用停止を命令した。

 同時に、担当の放射線取扱主任者(2名中の1名)がその職務の誠実な遂行を怠った事実が判明したので、放射線障害防止法第36条第1項違反の責任を問い、同法第38条の規定に基づき、同社に対し、当該放射線取扱主任者の解任を命令した。

 この二つの行政処分は、いずれも放射線障害防止法が、昭和32年に公布されて以来初めてのものである。

Ⅵ 使用許可申請書等の審査状況

 第7表に示すとおり、新規事業所の増加にともなって、これに関連する使用許可申請書等の審査業務が逐年増加してきている。

 さらに加えて、既に許可を得ている各事業所における研究の進展や、利用分野の拡大にともなって、使用核種あるいは使用数量の増加等の変更許可申請も累増してきている。

 このため、使用予定(あるいは変更使用予定)事業所から申請書を受付けて、これを審査し、許可を与えるまでに相当の期間を要する現状である。

 申請書等の審査は、立入検査における行政指導とならんで放射線障害防止法上もっとも重大な業務であり、申請者の要請に応えられる迅速な審査と、安全を確保できる完全な審査を維持するため、業務の合理化その他の対策を検討する時期にきていると考える。


第7表 放射線障害防止に関する申請、届出受理状況
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