47原委第328号
昭和47年8月24日 |
内閣総理大臣 殿 |
原子力委員会委員長 |
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨界実験装置の増設)について(答申) |
昭和47年5月11日付け47原第5119号(昭和47年8月19日付け47原第7711号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
記 |
標記に係る承認の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。 |
(別紙) |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項各号に規定する承認の基準の適合に関する意見 |
(平和利用) |
1 本原子炉(臨界実験装置)は、一般研究および教育訓練のために用いられるものであって、平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認める。
2 本原子炉の設置は、「原子力開発利用長期計画」に定める方針にのっとっており、原子力の研究開発活動の基盤を作る上に十分な意義を有するものと考えられるので、本原子炉の設置がわが国の原子力開発および利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認める。 |
(経理的基礎) |
3 本原子炉の設置に必要な資金については、全額国費でまかなわれるが、昭和47年度予算において、既に一部の建設費の支出が認められており、本原子炉の設置に要する資金の見積り内容からみて、必要な資金の調達は可能と考えられるので、原子炉の設置をするために必要な経理的基礎があるものと認める。 |
(技術的能力) |
4 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。 |
(災害防止) |
5 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、本原子炉の設置は、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものと認める。 |