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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JPDRの原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第327号
昭和47年8月24日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JPDRの原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和47年5月11日付け47原第4470号(昭和47年7月19日付け47原第7021号および昭和47年8月19日付け47原第7777号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告書は別添のとおりであり適合している。
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