株式会社日立製作所原子力研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更について(答申)
47原委第326号
昭和47年8月24日 |
内閣総理大臣 殿 |
原子力委員会委員長 |
株式会社日立製作所原子力研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更について(答申)
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昭和47年8月17日付け47原第7669号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
記 |
① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 |
② 上記許可基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告書は別添のとおりであり、適合している。 |
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