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原子燃料工業株式会社武山研究所における加工事業の許可について(答申)


47原委第298号
昭和47年8月3日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

原子燃料工業株式会社武山研究所における加工事業の許可について(答申)

    昭和47年8月3日付け47原第7078号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。


 原子燃料工業株式会社の昭和47年7月17日付けの加工事業の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適用に関する意見は別紙のとおりである。

(別紙)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準の適用に関する意見

 1 加工の能力

 当該申請は、古河電気工業株式会社から板状燃料加工施設を譲り受けるものであるが、板状燃料の需要および実加工能力からみて、申請どおり許可しても加工の能力は著しく過大にならないものと認める。

 2 技術的能力

 当該会社は、住友電気工業株式会社および古河電気工業株式会社から多数の経験ある技術者を移籍することとしているので、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

 3 経理的基礎

 当該加工施設の譲り受けに要する資金は、当該会社の株主構成等からみてその確保の見通しは十分あると考えられ当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

 4 災害防止

 加工施設の安全審査指針に基づき、放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造および設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。
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