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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置の変更)について(答申)


47原委第154号
昭和47年4月20日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置の変更)について(答申)

 昭和47年4月20日付け47原第2070号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。

別 紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

 1.本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

 2.本変更は、従来の二酸化ウラン燃料集合体と形状を異にする実験用二酸化ウラン燃料集合体を炉心中央部に1体装荷するものであるが、従来の燃料に比べ1体あたりのウラン235の量は少なく変更後の本原子炉の核的特性は、変更前の制限値内におさまり、本原子炉施設の安全性は変更後も変らないと認める。
 したがって、本変更は、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
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