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東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉
の設置変更(1・2号原子炉施設の変更)について(答申) |
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47原委第153号 昭和47年4月20日 |
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内閣総理大臣 殿 |
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原子力委員会委員長 |
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昭和47年4月20日付け47原第1606号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
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記 |
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標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。 |
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なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。 | |
別 紙 |
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見 |
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1.本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。 |
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2.本変更は、放射性廃棄物の環境に対する放出を出来るだけ少なくするために、廃棄物処理施設を変更するものであり変更後の本原子炉施設の安全性は問題ないものと認める。 したがって、本変更は、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。 |
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