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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉の変更)について(答申)


47原委第33号
昭和47年2月3日
内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉の変更)について(答申)

 昭和47年2月3日付け原第758号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


  標記に係る許可の申請は、核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
  なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


(別紙)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

1  本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2 本変更は、高速実験炉の開発研究および詳細設計にもとづき、ナトリウムの原子炉容器入口における圧力、原子炉容器最高使用圧力、非常用電源設備の容量等を変更するものであり、変更後の本原子炉施設の安全性は問題ないものと認める。
    したがって、本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
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