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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第484号
昭和46年12月23日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年12月23日付け46原第9169号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。



別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見


1. 本変更は、第1号及び第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2.

(1) ウラン濃縮度の変更については、濃縮度の変化はわずかであり、またウラン235量については変更されないため、燃料体の核的、熱的性質はほとんど変化がなく、安全上問題はない。

(2) 一次系主循環ポンプの変更については、流量がわずかに増加するが安全上問題ない。

(3) 重水フイルターの追加は安全側への変更である。また重水補助ポンプの流量変更も安全上問題はない。
 したがって本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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