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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-4原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第483号
昭和46年12月23日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-4原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年12月23日付け46原第9389号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。




別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見


1. 本変更は第1号から第5号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2. 本変更は、濃縮ウランの濃縮度を変更するものであるが一要素あたりのウラン-235の量には変更がなく、核熱特性に及ぼす影響は少なく、変更後の原子炉の安全性は問題ないと認める。
 したがって、本変更は、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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