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三菱原子燃料株式会社における
加工事業の許可について(答申)



46原委第476号
昭和46年12月16日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


三菱原子燃料株式会社における加工の事業の許可について(答申)


 昭和46年12月16日付け46原第9207号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。


 三菱原子燃料株式会社の昭和46年12月1日付けの加工事業の許可申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適用に関する意見は、別紙のとおりである。



(別紙)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第14条第1項各号に規定する許可の基準の適用に関する意見


1.加工の能力

 当該申請は三菱金属鉱業株式会社から最大処理能力1日1トンの転換加工施設および三菱原子力工業株式会社から最大処理能力年間100トンの成型加工施設をそれぞれ譲受けるとともに、成型加工施設の最大処理能力を年間100トンから280トンに変更するものであるが、これはわが国における軽水炉用燃料の需要見通しからみて、申請どおり許可をしても加工の能力が著しく過大にならないものと認める。

2.技術的能力

 当該会社は、米国ウエスチングハウス社と核燃料の成型加工に関する技術援助契約を締結しており、また、三菱金属鉱業株式会社および三菱原子力工業株式会社から多数の経験のある技術者を移籍することとしているので、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3.経理的基礎

 当該加工施設の譲受けおよび工事に要する資金は 関係附帯経費を含めて約65億円であるが、当該会社の株主構成、将来の収益見通し等からみてその調達は十分確保される見通しであり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

4.災害防止

 加工施設の安全審査指針に基づき、放射線管理、臨界管理、立地条件等について審査した結果、加工施設の位置、構造及び設備は核燃料物質による災害の防止上支障がないものと認める。


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