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昭和45年度放射線障害防止法の施行状況について





はじめに

 近年における放射性同位元素および放射線発生装置の利用は、民間企業、医療、研究、教育等の各分野において、種類、数量とも着実に増加しており、その利用形態も益々多様化してきている。これにともない、放射線作業従事者はもとより、一般国民を放射線障害から守るための「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の施行は一段とその重要性を増してきている。
 ここに、今後の行政に役立たせることを目的として、昭和45年度における関係事業所数、利用の状態、立入検査等について集計整理し、本法律施行に関する実態を示すものとして、「放射線障害防止法の施行状況について」をとりまとめた。



Ⅰ 放射性同位元素等の使用、販売および廃棄事業所の状況

1 使用事業所

 許可または届出による使用事業所数は第1表に示すとおり、昭和46年3月31日現在で許可事業所数1,569、届出事業所数522、合計2,091に達し、前年に比して、許可事業所は156件の増加、届出事業所は100件の増加となっている。特に、届出事業所は、昨年度の3倍以上の増加数であり、これは公害対策用のガスクロントグラフィー装置、硫黄分析計等の使用が急増したことに起因している。
 使用事業所数を5年前の昭和40年の事業所数(第1表)と比較すると、許可事業所は620件、65.3%の増加であり、届出事業所は150件、40.3%の増加である。このことは、放射線の利用が各分野において開発、促進されたことを示している。
 機関別の事業所数は第2表および第1図に示すとおり、民間機関819、医療機関618、研究機関426、教育機関159、その他69であって、その構成比は民間機関39.2%、医療機関29.5%、研究機関20.4%、教育機関7.6%、その他3.3%である。
 機関別の事業所数の伸びは、最近の3年間においては民間機関が特に顕著であるが、医療機関、研究機関、教育機関もそれぞれ伸びを示している。
 また、地域別にみれば、医療機関においてコバルト照射装置やラジウム小線源等の利用が普及しているため、事業所は全国的に分布しているが、教育機関、民間機関における利用は大都市に多くなっている。この事業所数を都道府県別にみると、東京(15.3%)、神奈川(8.8%)、大阪(7.6%)の順に多く、全事業所の1/3 近くがこれら3都府県に集中している。

(注)使用事業所の機関別分類

教育機関:
 
学校教育法に基づく国立、公立、私立のすべての学校
(大学の附置研究所および研究施設を除く。)
研究機関:
 
国立、公立、私立の研究所および試験所ならびに教育機関および
民間機関の附置研究所、試験所および研究施設
医療機関:
 
 
医療法に基づくすべての病院および診療所
(国立、公立、私立の病院および診療所ならびに教育機関、
研究機関、民間機関、その他の機関の附属の病院および診療所)
民間機関: 民間の工場および事業所
その他の機関: 前記の分類に属さない機関


2 販売および廃棄事業所

 販売および廃棄事業所数は第3表に示すとおり、昭和46年3月31日現在で販売事業所数は77、廃棄事業所数は6である。
 販売事業所を都道府県別にみると、東京都54、大阪府8、京都府4、兵庫県3、神奈川県2、岩手県、福島県、群馬県、茨城県、長野県、愛知県各1となっている。

第1表 使用事業所数の推移




第2表 都道府県別、機関別使用事業所数




第3表 販売および廃棄事業所数の推移




第1図 使用事業所数の推移          




Ⅱ 今後の利用の見通し

 放射性同位元素等の放射線を利用する事業所の数は昭和35年度以降ほぼ直線的な増加を示して来たが、最近の2年間は増加の速度が急上昇しており、昭和45年度末現在では2,091である。
 放射性同位元素等の利用は、原子力利用の研究開発の進展にともない、今後ますます増大していくものと予想されるので使用事業所数の増加傾向は今後も当分の間続くものと思われる。
 とくに、民間機関の伸びは今後も引き続き大きいと予想される。従来は試験的に使用していた事業所が多かったが、過去数年間で放射線機器の有用性がはっきり確認されて来たので、これからは厚さ計・液面計・硫黄分析計等が生産管理・製品管理・省力化の目的で本格的に続々と利用されるものと予想される。
 医療機関では、大線源照射装置および放射線発生装置のような大型機器の導入傾向がまだしばらくは続くであろう。
 研究機関では、大気汚染・水質汚濁等の公害問題が大きな社会問題となっている実情からして、残留農薬の分析等に利用されるガスクロマトグラフィ装置や硫黄分析計等が地方公共団体の研究所等に引き続き導入されて行くであろう。


Ⅲ 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者の有資格者は、第4表に示すとおり昭和46年3月31日現在で第1種3,599人、第2種4,557人である。これらの有資格者は大企業、大研究所に偏在する傾向があるため、その数は必ずしも放射性同位元素を使用する機関の需要を満たしていない。医療機関、医薬品製造所等においては、医師、薬剤師等に対して、放射線取扱主任者の特例があるため、有資格者の不足という問題はないが、それ以外の機関で新らしく使用事業所となったところでは有資格者の確保に苦慮している事業所もあるようである。
 なお、回数別の試験合格者一覧は第5表に示すとおりである。


第4表 放射線取扱主任者免状交付数(種類別、年度別)





第5表 放射線取扱主任者合格一覧(第1種、第2種)

   (1)第1種試験



  (2)第2種試験






Ⅳ 立入検査

 放射線障害防止法第43条の規定により、科学技術庁に放射線検査官がおかれ、同法または同法にもとづく命令の実施のため、使用者、販売業者または廃棄業者の事業所、使用施設、貯蔵施設等に対する立入検査を実施している。
 昭和33年4月、本法律施行以来、立入検査を行なった件数は第6表に示すとおりである。この表からも分るように、検査件数を年々増加させてはいるが、事業所数の増加がいちじるしく、また、検査官の稼働にも限度があるので、数年来次のような基本方針によって重点的、効率的に検査を行なって、防止法施行の実を上げるよう配慮している。
 すなわち、

(1)検査の対象事業所の選定にあたっては、

 (ⅰ)新規事業所
 (ⅱ)前回の検査の結果、問題のあった事業所
 (ⅲ)前回検査後、相当期間を経た事業所

に重点をおき、地域ブロックのわくで抽出し、検査の効率を上げる。

(2)その他必要のある場合は、上記以外の事業所に対しても行なう。

 検査の結果、不良事業所に対しては、原則として次のような処置をとっている。

(1)不当事項については検査官がその場で指示する。

(2)不当事項のなかで重要なものについては後日書面により検査結果を通知し、必要なものにはその改善ないしは改善策について1カ月以内に回答を求める。

(3)必要のある場合は、内容に応じ水戸原子力事務所長名、放射線安全課長名または原子力局長名の文書による警告を行なう。
 なお、検査の具体的な方法については「立入検査要領」を制定して、これにもとづいて実施している。


第6表 年度別、機関別立入検査実施状況





Ⅴ 使用許可申請書等の審査状況

 第7表に示すとおり、新規事業所の増加にともなって、これに関連する使用許可申請書等の審査業務が逐年増加してきている。
 さらに加えて、既に許可を得ている各事業所における研究の進展や、利用分野の拡大にともなって、使用核種あるいは使用数量の増加等の変更許可申請も累増してきている。
 このため、使用予定(あるいは変更使用予定)事業所から申請書を受けて、これを審査し、許可を与えるまでに相当の期間を要する現状である。
 申請書等の審査は、立入検査における行政指導とならんで放射線障害防止法上もっとも重大な業務であり、申請者の要請に応えられる迅速な審査と、安全を確保できる完全な審査を維持するため、業務の合理化その他の対策を検討する時期にきていると考える。


第7表 放射線障害防止に関する申請、届出受理状況





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