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九州電力(株)玄海発電所の原子炉の設置変更
(廃棄施設の変更)について(答申)



46原委第423号

昭和46年10月28日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更
(廃棄施設の変更)について(答申)


 昭和46年10月28日付け46原第7935号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見



1. 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2. 本変更は、玄海発電所からの将来の放射性廃棄物の環境に対する放出を出来るだけ少なくするために、放射性廃棄物の廃棄施設を増強するものであり、本原子炉施設の安全性は変らないものと認める。
 したがって、本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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