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関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第422号

昭和46年10月28日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年10月28日付け46原第7931号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見


1. 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2. 本変更は、美浜発電所1号原子炉施設の取替燃料の濃縮度を3.1w/oから3.4w/oに変更し、燃焼度を高め、性能の向上をはかるとともに、当該変更に伴う制御棒クラスタの反応度制御能力の変更を行なうものであり、変更後の燃料中心温度、ピーキングフアクタ、ワンロッドスタックマージン等の設計値には変化なく、本原子炉施設の安全性は問題ないものと認める。
 したがって、本変更は、第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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