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関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更
(2号原子炉施設の変更)について(答申)



46原委第421号
昭和46年10月28日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長


関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(2号原子炉施設の変更)について(答申)


 昭和46年10月28日付け46原第7882号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見


1. 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2. 本変更は、美浜発電所からの将来の放射性廃棄物の環境に対する放出を出来るだけ少なくするために、廃液処理施設を増強するとともに詳細設計の結果にもとづき、制御棒クラスタの反応度制御能力を変更するものであり、変更後の本原子炉施設の安全性は問題ないものと認める。
 したがって、本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。



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