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賠償法等改正法関連政令の制定について




 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名 御璽
 国事行為臨時代行名
  昭和46年9月30日

内閣総理大臣 佐藤 栄作


政令第321号

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に
関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 内閣は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第53号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、昭和46年10月1日とする。

内閣総理大臣 佐藤 栄作




 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽
 国事行為臨時代行名
  昭和46年9月30日

内閣総理大臣 佐藤 栄作


政令第322号

原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令


 内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和37年政令第44号)の一部を次のように改正する。
 第1条及び第2条を次のように改める。

(原子炉の運転等)

第1条 原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。

1 原子炉の運転

2 次に掲げる核燃料物質の加工

イ ウラン235及びウラン238に対するウラン235の比率が天然の比率をこえ100分の5に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってウラン235の量が2,000グラム以上のもの

ロ ウラン235及びウラン238に対するウラン235の比率が100分の5以上のウラン及びその化合物並びこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってウラン235の量が800グラム以上のもの

ハ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってプルトニウムの量が500グラム以上のもの

3 再処理

4 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用

5 前各号に掲げる行為に附随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄

イ 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質

ロ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第7項に規定する使用済燃料(以下「使用済燃料」という。)

ハ 核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)

第2条 削除

 第3条ただし書中「その船舶」の下に「。同表の上欄の第1号及び第8号において同じ。」を加え、同条の表を次のように改める。



附則

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第53号)の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。

内閣総理大臣 佐藤 栄作




 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽
 国事行為臨時代行名
  昭和46年9月30日

内閣総理大臣 佐藤 栄作


政令第323号

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令


 内閣は、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)第3条第5号及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和37年政令第45号)の一部を次のように改正する。
 第2条を次のように改める。

第2条 法第3条第5号に規定する原子力損害であって政令で定めるものは、津波によって生じた原子力損害とする。

 第4条第1号ホ中「核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第4号中「核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によって汚染された物」を加え、同号を同条第5号とし、同条第3号ニ中「核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によって汚染された物」を加え、同号を同条第4号とし、同条第2号ハ中「核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によって汚染された物」を加え、同号の次に次の1号を加える。

3 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項

イ 再処理施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

ロ 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法

ハ 再処理(これに附随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の貯蔵又は廃棄を含む。)の開始時期及び予定終了時期

ニ 再処理をする使用済燃料の種類及びその年間予定再処理量

ホ 責任保険契約に関する事項

第8条を次のように改める。

第8条
 削除

附則

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第53号)の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。

内閣総理大臣 佐藤 栄作



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